研修生と実習生の違い
研修生と技能実習生の明確な違いは、労働者であるか否かということです。
研修生が「非労働者」であるのに対し、技能実習生は「労働者」となります。
従って、研修生に対しては研修手当(6〜7万円が目安)が、技能実習生に対しては賃金(日本国最低賃金法に基づく)が支給されます。
また、研修期間中は受入れ企業側に寮及び光熱費の無償提供義務があるのに対し、技能実習期間中は技能実習生の給与から寮及び光熱費(目安1〜2万円)を控除することができます。
研修生が技能実習に移行すると、待遇は通常の日本人従業員と同じになります。
研修生とは違って、残業や休日出勤も可能となり、企業の重要な戦力となります。
研修生に対して支給する生活費とは違い、技能実習生からは労働に対する対価=給与として支給します。
研修と技能実習は、両者とも外国人に我が国の産業・職業上の技術・技能・知識を移転することを通じ、諸外国の人材育成に協力する点においては、全く同じ性格のものですが、以下のように要件や内容によって違いがあります。
このことを十分に理解して適切に研修・技能実習を実施する必要があります。
| 研修 | 技能実習 | |
| 対象となる業務・職種の範囲 | 入管法令の要件を満たす同一作業の単純反復でない業務とする | 技能検定等の対象となる62職種114作業とする |
| 習得技能水準の目標 | 技能検定基礎2級(1年研修の場合)とする | 技能検定3級(2年実習の場合)とする |
| 技能習得のための担保措置 | 研修計画を作成・履行する | 技能実習計画を作成・履行する |
| 該当する在留資格 | 「研修」である | 「特定活動」である |
| 労働者性の有無 | 労働者性はなく、就労は認められない | 労働者として取り扱われる |
| 時間外・休日従事の適宜 | 時間外・休日研修は行えない | 時間外・休日労働は行える |
| 外国人に対する保護措置 | 入管法令に基づく保護を行う | 労働法令に基づく保護を行う |
| 処遇条件の明確化 | 研修時間、研修手当等の条件を定めた処遇通知書を交付する | 労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する |
| 受け入れ機関の生活保障措置 | 生活の実費として研修手当が支払われる | 労働の対価として賃金が支払われる |
| 傷害・疾病への保険措置 | 民間保険への加入が義務付けられている | 国の社会保険・労働保険が強制適用される |
| 項目 | 研修生 | 技能実習生 |
|---|---|---|
| 残留資格 | 研修 | 特定活動 |
| 資格の性格 | 非労働者 | 労働者 |
| 給付 | 研修手当 | 給与 |
| 給付の意味 | 生活実費 | 労働の対価 |
| 残業 | 不可 | 可能 |
| シフト勤務 | 原則不可 | 可能 |
| 雇用契約 | 不要 | 必要 |
| 就業規則 | 非適用(準拠) | 適用 |
| 健康保険 | 非適用 | 適用(強制) |
| 国民健康保険 | (適用) | 適用(強制) |
| 厚生年金 | 非適用 | 適用(強制) |
| 国民年金 | (適用) | 適用(強制) |
| 労災保険 | 非適用 | 適用(強制) |
| 雇用保険 | 非適用 | 適用(強制) |
| 研修生保険 | 適用(強制) | 非適用 |
| 技能実習生保険 | 非適用 | 適用(任意) |
| 労働関係法令 | 非適用(準拠) | 適用 |




