外国人研修制度とは
研修の内容
研修の内容は、(1)実務研修と(2)非実務研修に分けられます。
- 実務研修 「商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより、技術、技能又は知識を修得する活動」
- 非実務研修 「実務研修以外の研修、つまり、企業の現場にあっても売り物となる商品をつくらない研修、教室、実習室等で行われる日本語、専門技術、安全衛生、工場見学、生活指導等の研修」
技能実習制度は研修により修得した産業上の技術、技能又は知識などを、より実践的かつ実務的に習熟させる機会を提供する事で、発展途上国等への技術・技能の移転と経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
技能実習制度の概要
研修期間終了前の所定の時期に、「研修成果(日本語の学科試験及び実技試験)」「技能実習計画」「残留状況」の3つの評価をすべてクリアした外国人研修生は、技能実習生として研修実施先の企業と雇用契約を結ぶ権利を獲得します。
技能実習生は、研修生と異なり、被雇用者となるため、日本国労働関係法令等が適用され、時間外、夜間・深夜の作業に従事する事も可能となり、日本国最低賃金法に従って労働の対価として所定の賃金を受け取る事が出来ます。

研修生の選抜地域は中国遼寧省の大連市、鍼用紙瀋陽市及び山東省の青島市です。
外国人研修制度及び技能実習制度の流れ
日本国法務省より「研修」の在留資格を得た研修候補生は、はじめに研修制度の下、受入れ企業にて最長1年間の研修に従事します。
その後、研修期間中に所定の用件をクリアした研修生に限り、日本国法務省により「特定活動」の在留資格が与えられ、技能実習制度の下、受入れ企業にて最長2年間の技能実習に従事する事が許されます。
従って、外国人研修生が日本国内に滞在できる年月は最長で3年間となります。




