企業、個人事業主様へ


この制度のご利用をお考えの企業様、個人事業主様は下記のことを充分理解し、留意された上でご利用下さい。

外国人研修・技能実習制度は、単純労働力の受入れ対策ではないことに十分留意してください。
既に説明しているとおり、本制度は、諸外国の青壮年に対し日本の産業・職業の技術、技能等の移転を図り、それぞれの母国での産業活動に貢献・寄与できるようにするための国際的な人材育成の事業です。
このため、受入れ機関は、研修や技能実習を実施するには、次のような条件を充足する必要があります。


  1. 受入れ機関の行う研修に従事する研修生の作業・業務は、同一作業の単純反復の繰り返しではないものとされており、また、技能実習に従事する技能実習生の職種・作業は、技能検定等の職種・作業に限定されていること。この場合、修得すべき技能水準を技能検定等でみると、最低でも研修1年終了後には基礎2級、技能実習1年目終了後には、基礎1級、技能実習2年目終了後には3級を目標とすること。
  2. 受入れ機関は、技能移転を確実にするために、修得技能の目標と修得方法等に関する研修計画・技能実習計画を作成し、着実にそれを履行すること。
  3. この制度は、受入れ機関が研修生・技能実習生の修得した技能の水準や内容をチェックするため公正な技能評価制度を設け、運用していること。特に研修から技能実習に移行するためには、研修生は技能検定基礎2級の試験等に合格しなければならないこと。

このような特徴ある外国人研修・技能実習制度を、受入れ機関が活用するには、次に説明する入管法令、労働法令、国の保険法令等を遵守し、研修生・技能実習生の権利をきちんと保障することに留意してください。
これは、研修・技能実習を適正に実施する上での大前提です。
万一、受入れ機関が、本制度に係る基準やルールを守らない場合には、研修・技能実習の受入れが取り消されたり、新規の受入れができなくなることに十分注意してください。

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