Q&A
回答一覧
- Q1. 研修生に残業をさせることは出来ますか?
研修生は労働者ではないため、残業は認められません。休日労働も同様です。
研修生の残業は、残業代等の賃金トラブルの元であり、事実、残業代の支払いを巡って研修生と社長・日本人従業員の間でトラブル発生したり、研修生が失踪するといった、大きな事件に発展した例に事欠きません。
もちろん、入国管理局によって厳しく禁止されている行為ですので、研修生への残業を前提としている場合、当組合への加入は認めません。
- Q2. 実習生になったら、組合とは関係なくなりますか?
来日したばかりで右も左も分からない研修期間(1年目)とは違い、技能実習生になると日本の生活にも慣れ、言葉も不自由しなくなります。研修生の時と比べて生活範囲が広がるため、周囲をうろついている不法滞在外国人との接触があったり、それによって失踪したりと、事件・事故の発生する可能性が高くなります。
実際に、事件・事故の大半は技能実習期間中のものです。組合はそうした事件を防ぐため、また、受入れ企業で適切な管理が行われるよう、最低月1回は企業を訪問して、事件・事故の芽を小さなうちに摘み取ることが組合の最も大切な仕事となります。




